過払い請求に関する基礎知識■利息制限法と出資法 過払い請求の現状植山行政書士事務所
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▼利息制限法と出資法サラ金の金利は法律によって規制されていますが、その法律は利息制限法と出資法の2つで、それぞれ異なる利率を上限にしています。 出資法では、サラ金などの貸金業者に適用される利率は29.2%までと規定されています。これに違反すると5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に処せられます。通常、サラ金はこれを超える金利を取る事はありません。もし取られているとしたら、それはサラ金ではなくヤミ金です。その場合は、闇金融を自ら撃退するサイトをご参照下さい。 ▼グレーゾーン一方、利息制限法では、出資法の規定とは別に、以下のように上限利率が定められています。
この間の利率は、通称グレーゾーンと呼ばれており、合法なのか違法なのか、微妙な利率という事になります。
▼グレーゾーンは白か黒かグレーゾーンを白にするか黒にするか。それを決める規定が貸金業規制法43条にあります。この43条を満たせば白、満たさない場合は黒、すなわち違法となります。白になるなる場合、「みなし弁済が適用される」と言います。 | |||||||||
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