過払い請求に関する基礎知識■『みなし弁済』 過払い請求の現状植山行政書士事務所
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▼『みなし弁済』貸金業規制法の第43条に『みなし弁済』の規定があります。 サラ金業者の利率は「原則として利息制限法に定める利率が上限」だが、「43条の条件を満たす場合は例外的に29.2%までOK」とされています。この例外的規定を『みなし弁済』と呼びます。 サラ金業者が今なお利息制限法の上限利率を超える利息での契約を続けているのは、この『みなし弁済』の規定があるからです。 ところが実際には、この『43条の条件』を満たしていないにも関わらず「えっ?満たしていると思ってました」とトボけて利息制限法の上限利率を取り続けているに過ぎません。 ▼43条の条件『みなし弁済』が成立するための『43条の条件』は3つです。『43条の条件』を全て満たしていないと『みなし弁済』が成立しないことになり、晴れて過払い請求が可能になります。 ■任意に支払ったこと まず『みなし弁済』の成立条件としての大前提として、利息制限法の制限利率を超過する利息を、債務者が任意に支払ったことが挙げられます。 「任意」とは、「強制されることなく自分の意志で」という意味であって、それは「契約のとき」ではなく「支払いのとき」の意志を指します。つまり、契約のときに利率が高いことを承知であったかどうかの問題ではなく、支払いのときに選択権があったかどうか、という部分が問題となります。 サラ金側は、「納得して任意に契約したじゃないか」と反論することがあります。確かに過払い請求が、大人として「前言撤回」という性質を持つ請求であるので、この反論をされると過払い請求者としては痛いところですが、法律的に認められる反論ではありません。『みなし弁済』が認められるための「任意」とは支払い時の任意であって、高利を承知で契約したとしても、支払う段階で任意でなければ『みなし弁済』は成立しないからです。 ■17条書面を交付していること 17条書面とは、いわゆる契約書のことです。ただし気をつけないといけないことは、この契約書とは「貸付けに対する契約書」のことで、例えば「極度額借入契約」などの包括契約の契約書だけでは17条書面としては完璧ではないという事です。 もう少しわかりやすく説明すると、カードで繰り返しATMから借入れ可能なキャッシングの契約などでは、カード発行時の契約書と、ATMで借入れをした時のATMから出てくるレシートを併せて17条書面として成立することになります。 なぜなら、17条書面には「貸付けの金額」や「返済期間及び返済回数」が記載事項として必須とされていますが、これはATMから追加で借入れを行うごとに変化していくからです。法律に定められている条件を少しでも満たしていない部分があれば、有効な17条書面とは認められず、『みなし弁済』は認められないことになります。 ■18条書面を交付していること 18条書面は、いわゆる領収書です。返済をすればサラ金業者は領収書を発行します。この領収書にも法律で条件が課せられていて、条件を満たしていないと有効な18条書面とはならず『みなし弁済』が成立しないこととなります。 18条書面の条件の中で割と多く抜けているのが「契約年月日」です。この場合、平成18年1月13日最高裁シティズ判決にて18条書面の要件を満たさないことが確定しています。 | |
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