過払い請求に関する基礎知識V平成17年7月19日最高裁判決 過払い請求の現状植山行政書士事務所
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▼平成17年7月19日最高裁キャスコ判決この最高裁判決は、サラ金などの貸金業者の、取引履歴の開示義務についての画期的な判断がなされた判決です。 ▼平成17年7月19日最高裁キャスコ判決のポイントこの判決のポイントは、取引履歴の不開示が違法であるとの判断を示した点です。 取引履歴の保管義務については貸金業規制法19条に定められており、サラ金などの貸金業者の法定義務ですが、開示については、ガイドラインで「協力する義務」が定められているに過ぎませんでした。 これを法律判断として開示義務があると認めたのは画期的でした。 そもそも貸金業規制法は、貸金業者の適正な運営と多重債務者の保護を目的として作られた法律であって、19条で取引履歴の保護を義務付けたのも、こうしたトラブルの防止と解決のためであるのだから、保存してある取引履歴は特段の事情のない限り、信義即上開示義務を負い、開示を拒んだ場合は不法行為となるとの判断を示したものです。 ▼平成17年7月19日最高裁キャスコ判決へ一言この判決は、過払い請求をするために必須となる履歴開示を大きく後押しするものでした。 当時、サラ金業者は『みなし弁済』の成立を最高裁SFCG判決によって困難にされ、残された抵抗手段として、取引履歴の不開示が最も簡単で手っ取り早いものとして多用されていました。 弁護士に過払い請求を依頼しても、よほど過払い請求を得意とする弁護士以外は、まだ引き受けてくれなかったのはこのためです。 現在では、不開示の場合は過払い金の返還に加えて損害賠償も比較的容易に請求可能となり、行政による指導も強化されているため、取引履歴の開示で困ることはほとんどないと言って良いと思います。 ▼平成17年7月19日最高裁キャスコ判決全文 | |
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