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平成19年2月13日最高裁判決

この判決は、多くの専門家を「えっ!?」と言わせた衝撃的な判決です。

平成19年2月13日最高裁判決のポイント

これまで争いのあった、過払い金に付ける利率が5%か6%かという争点に終止符を打ちました。何と大方の予想に反し、5%であると判示したのです。

もう一つ。複数の契約間における過払い金の充当関係において、当然充当説を否定しました。これは、これまでの最高裁判例の流れに大きく逆行するものです。

平成19年2月13日最高裁判決へ一言

この判決は違法です。法律の解釈について、過去の最高裁の判例と異なる判決を下す場合、小法廷で裁判を行うことが出来ません。

今回の判例は、当然充当説という、過去に最高裁が一貫して取ってきた姿勢を完全に無視しています。個々の判例を個別に見ただけでは、今回の判決が過去の最高裁判決に反している事を直ちに確認することは難しいですが、過去の幾多の判例を数多く確認して総合すれば、今回の判例は明らかに過去の最高裁判例に反するものであることがわかります。

過去の最高裁判例と異なる法律解釈を示す場合、大法廷で裁判をしなければならず、今回の小法廷での判決は裁判所法10条に反し、違法なのです。違法な判決は、それが最高裁による判決であっても、下級審はそれに拘束されません。

もう一つ。過払い利率が5%であるとした部分についても、過去の最高裁判例と異なる意志を示しており、違法です。

貸金業者に対する過払い請求ではありませんが、過去に昭和30年9月8日最高裁判決において、「その本質は不当利得の返還義務であるから民法の適用を受くべき」であり、利率は民法所定の年5%とするべきだと主張した上告人に対し、裁判所は「売買契約の合意解除に基づく前渡代金の返還を求めるものであるが、売買契約が商行為であるときは、その解除による前渡代金返還債務にも商法514条の適用がある」としています。

この法解釈は、過払い請求の場合と性質上何ら異なることのないものであり、この部分を過払い請求に当てはめて置き換えると、「金銭消費貸借契約の利息制限法違反による超過利息の無効に基づく過払い金の返還を求めるものであるが、金銭消費貸借契約が商行為であるときは、超過利息の無効による過払い金返還債務にも商法514条の適用がある」と読み替えることが可能です。

この読み替えはむしろ自然な解釈であり、この判例が過払い利率と無関係であると解釈する方が無理があります。よって、仮にこの判例と過払い利率の判断は無関係であるとするならば、せめてその理由は明確に説明するべきであって、その説明すらされていない今回の判決では、過去の最高裁判例に違反している事は間違いのないことであって、小法廷で決すべき事案ではないという事になります。

平成19年2月13日最高裁判決全文

 → 平成19年2月13日最高裁判決(PDFファイル)

※お願い※

この「判決へ一言」は、あくまで個人的意見です。必ずしも裁判所に認められる考え方とは限りませんのでご注意ください。

なお、こうした高度な法律解釈を必要とする部分について、当事務所の支援業務では支援出来ません。この様な争点に関して真っ向から争ってみたいという方は、ご自分で独自に勉強されるか、弁護士にご依頼ください。

当事務所は行政書士事務所ですので、こうした情報についてサイト内にて無償にて情報提供をすることは出来ますが、高度な法律判断を業務として提供することは弁護士法によって禁じられています。不本意ではありますが、法を犯すことは出来ませんのでご理解ください。

当事務所で支援する範囲は、あくまで争いのない範囲です。相手のあることですから、こちらが情報を持っていないと判断すれば、相手は足元を見て、争いのない部分についてまで、さも争いがあるかの様に扱い、裁判をしない限りは請求に応じないといった対応をすることが常です。その様な無用の争いを回避するための有意義な知識を身に付けて頂くのが当事務所の支援の範囲であり、裁判所ですら判断の分かれる部分にまで挑んでいく方の支援は出来ません。いかに争いを回避し、いかに争わずに多くの過払い金の返還を勝ち取るかに力点を置いた支援となります。

 → 過払い請求を自分で出来るかどうかの判断