過払い請求に関する基礎知識過払い請求の現状■現在の争点はもっぱら計算方法 植山行政書士事務所
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▼現在の争点はもっぱら計算方法既に書いたように、現在既に『みなし弁済』と『悪意の受益者』という争点については裁判所において決着した争点として扱われています。 『利率が何%か』については、乱暴な最高裁判決ではあるものの、一応は5%説に落ち着いています。最高裁判決が違法であることを以って6%Y18%で争ったりする事は可能ですが、最高裁まで上告しない限り勝訴判決はまず無理でしょうし、18%に関しては今の最高裁の裁判官のメンバーでは最高裁に持ち込んでも無理と思われます。 ですから利率についてははじめから5%で請求をする方が合理的と思われますので、残る争点は『計算方法』のみという事になります。 ▼契約・取引ごとに異なる計算方法『計算方法』に関する争点は様々な種類のものがあります。 もともと平成19年2月13日の最高裁判決以前は、『計算方法』に関する争点はここまで複雑なものではありませんでした。概ね当然充当が認められ、例外的に個別計算をする事例が存在するという程度でしたので、大抵は一連計算をしておけば問題なかったのですが、今では原則として当然充当を否定され、例外的に充当が認められるという雰囲気になっています。 この状況では、一連計算をするには根拠を示す必要があり、基本契約が別個である場合には原則として別立て計算を強いられるようになっています。基本契約が別個で一連計算を主張する場合には、原告側がその根拠を示す義務を負うようになっています。 しかも、この争点は各契約、各取引ごとに様々な法律論を駆使する必要があったりもします。当然充当の根拠となる『充当』に関する条文や解釈論、『相殺』に関する理解も必要です(平成19年2月13日の最高裁判決はこの相殺に関しておかしな解釈をしています)。『錯誤』や『無効』などの知識も必要となります。 それらの法律論を自分の中で消化して、必要に応じて使いこなすことが出来なければ『計算方法』という争点に立ち向かうことは困難です。 かと言って『計算方法』についての争点を難しいからと言って投げ出してしまえば、結果として算出される過払い金の額に大きな差を生じてしまいます。 ▼主張可能な計算方法と折り合い『計算方法』に関する争点について全ての法律論を押さえることは、法律の素人である一般市民にとっては非常に困難です。 自分の取引の場合に限って必要な法律論だけを押さえ、それを書面にした上で、最大限過払い金を多く確保できる計算方法によって過払い金算出の計算書を作成する。 これが出来れば、あとはそれを叩き台にして、自分の裁判に費やすことの出来る範囲で折り合いを付けて行けば良いと思います。 当事務所では、その計算書の作成と、説明書の作成を行っております。 | |
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