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植山行政書士事務所

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過払い請求支援業務の報酬

過払い請求支援業務の報酬は原則として定額制です。成功報酬は頂きません。(※完済済みの過払い請求における裏技使用時は成功報酬制です。)

メール相談基本報酬

過払い請求に関する支援はメールにて行います。メールによるやり取りや書面作成にともない説明やアドバイスを行う基本料金として、1社当り10,000円をご請求いたします。

ただし訴訟手続きに関するアドバイスや、裁判所において判断の分かれている争点についての高度なアドバイスは致しません。争いのある争点に関してトコトン争っていこうとされる方は弁護士へご相談ください。

貸金業者に対する通知

素人が、貸金業者のようなプロと交渉する場合において、電話などで交渉しようとするのは無謀です。

どんなに勉強をしたところで毎日それを仕事としてこなしている相手に知識で勝つことは困難です。数年前ならいざ知らず、今は業界は淘汰・再編・リストラが行われており、以前と比べ優秀な社員しか残っていません。

そうした相手に対して請求を行うわけですから、こちらはスキを見せてはいけません。交渉しようとするのではなく、こちらの主張すべきことを書面で通知するという姿勢が、有利に事を運ぶための鉄則です。

その通知の作成を行うことも可能です。内容証明郵便で発送するのが基本ですが、時と場合によってFAXなどを活用するのが得です。内容証明の体裁で作成する書面1枚当り5,000円をご請求します。同内容の書面を各社に送付する場合、2部目からは1,000円で結構です。

計算書に対する報酬

計算書の作成は取引期間1年当り1,000円、ただし基本料金を10,000円とさせて頂きます。

<例>取引期間が8年 → 10,000円
取引期間が15年 → 15,000円

1年未満の期間は切り捨て計算いたします。

説明書に対する報酬

説明書については、法的解釈の相違が発生するであろう事案とそうでない事案で、内容が大きく異なります。

計算方法について、全く法的解釈の相違が生じないであろう事案のほか、依頼者のご希望により、説明書は添付しないとする事も出来ます。この場合はもちろん説明書に対する報酬は掛かりません。

ある程度、一般的な説明が必要なものについては、1枚8,000円で作成します。同内容を数社へ利用する場合、2部目からは2,000円で利用して頂くことが可能です。ただし独断での流用・転売等は禁止いたしますし、その場合の効果のほどは当事務所では承知いたしません。判明した場合、倍額の請求をいたします。ここでは流用分の2,000円の特典はお使い頂けません。

一般的な説明では不十分なケースについては、1社ごとに内容を吟味して説明不足なく説明書を作成いたしますので、1社当り15,000円〜20,000円をご請求いたします。

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過払い請求支援業務の報酬〜弁護士報酬との比較〜

具体的なケースに基づいて、報酬の総額を計算してみます。

8社300万の借金があったAさんのケース

8社で合計300万の残債務があったAさん。結果的に2社は各10万と20万の残債に。残り6社は全て過払いとなり、過払い金額は6社合計で200万の過払いになりました。

この場合の報酬ですが、当事務所で行った支援は、@メール相談基本報酬が80,000円、A取引履歴の開示請求を内容証明にて作成し、8社で12,000円。B計算書の作成が8社計で105,000円。C説明書が6社分で18,000円、2社分は各20,000円で計40,000円。@〜C合計で255,000円となりました。

このケースで弁護士に依頼していた場合はいくらの報酬が掛かっていたか計算してみましょう。まず@1社当りの基本報酬(着手金含む)が4万円×8社、A減額報酬が(300万−30万)×1割=27万、B過払い報酬が200万×2割=40万(裁判にならなかった場合。裁判になった場合裁判報酬は別途)、計99万円です。

弁護士報酬は事務所により多少異なりますが、この差はいかがでしょうか?

自分で過払い請求をする場合、この差額735,000円が浮くのです。当事務所にも依頼せず満額回収できれば99万が丸々浮くことになりますが、完全に自力で過払い金を丸々回収することはかなり難易度が高いと言えます。あとはご自身の決断でどうぞ。

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